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市立島田市民病院看護師の助産師免許取得に対する修学資金貸与制度の案内
 市立島田市民病院看護師の助産師免許取得に対する修学資金貸与の案内

【目的】 この制度は、市立島田市民病院の助産師の確保を図り、地域医療の充実に資することを目的として、市立島田市民病院に勤務し助産師免許を取得しようとする看護師に対し、修学資金を貸与しようとするものです。

【貸与金額】 年度ごとに助産師養成施設の入学金及び授業料その他修学に要する経費に相当する額(ただし、140万円を限度とする)を貸与します。(本人名義の口座に振り込みます。無利息での貸付です。)

【貸与期間】 貸与決定の月から卒業する月までとし、貸与は貸与決定日の属する月の翌月末日までに行います。(ただし、正規の修学期間に限ります。)

【資格】 次の条件をすべて満たす市民病院の看護師が申請できます。
(1)助産師養成施設に在学している。
(2)助産師の免許取得後、市立島田市民病院に勤務する意思を有している。

【申込方法】 助産師免許取得修学資金貸与申請書兼誓約書(裏面に連帯保証人を記載)に以下の必要書類を添付し、下記の「お問い合わせ先・申込先」まで提出していただきます。
(1)看護部長の推薦書
(2)在学証明書その他養成施設に在学していることを証明する書類
(3)入学金、授業料その他の修学に必要な経費として助産師養成施設に支払う金額を証明する書類(修学期間が2年である場合は、それぞれの年度ごとの金額がわかるもの)
(4)連帯保証人の印鑑登録証明書
(5)その他市長が必要と認める書類

【連帯保証人】 申請の時点で独立の生計を営む者2人の連帯保証人を立てていただきます。
*看護師であることが前提のため20歳以上であり、必ずしも法定代理人でなくても結構です。
*両親2人を連帯保証人とすることはできません。
*連帯保証人が死亡、又は破産等で連帯保証人として適切でない場合には、他の連帯保証人を立てていただきます。


【貸与の決定】 書類審査により貸与を決定します。

【貸与の取消し】 次の場合は、貸与の決定を取り消し、貸与を受けていた修学資金を一括返還していただきます。
(1)対象者の要件を欠くとき。
(2)心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき
(3)学業成績が著しく不良となったと認められるとき
(4)修学資金の貸与を受けることを辞退したとき
(5)偽りその他不正の手段により修学資金の貸与を受けたとき
(6)死亡したとき
(7)前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

【借用証書の提出】 貸与期間が満了した場合、又は貸与を取り消された場合は、直ちに貸与を受けた総額の借用証書を提出していただきます。

【返還】 返還の免除を受けない場合や貸与が取り消されたときは、翌々月の末日までに一括して返還していただきます。

【返還の猶予】 次のいずれかに該当する場合には、その事由が継続する期間、修学資金の返還が猶予されます。
(1)全額免除を受けるための要件を充足する過程にあるとき。
(2)心身の故障、災害その他やむを得ない事由があるとき。(一時的な場合に限る。)

【返還の免除】 (全部免除)
次のいずれかに該当する場合には、修学資金の返還が全額免除されます。
(1)助産師養成機関を卒業後1年以内に助産師の免許を取得し、その後直ちに市立島田市民病院で助産師として勤務した場合、勤務期間が次の期間に達したとき。
  <全額免除に必要な期間>
  ・貸与総額が100万円以内のとき 24月
  ・貸与総額が100万円を超え200万円以内のとき 36月
  ・貸与総額が200万円を超えるとき 48月
  ただし、やむを得ない事由(本人の責めによらない事由)により市民病院において助産師として勤務することができない場合は、看護師として勤務した期間を計算する。
(2)勤務期間中において、公務若しくは通勤により死亡、又は公務若しくは通勤に起因する
  心身の故障のため免職されたとき
(全部又は一部免除)
修学生として貸与を受けているとき全部免除の(2)以外の事由で死亡又は重度の障害となり、修学資金の返還ができなくなったとき。

(一部免除)
勤務期間中に、全部免除の(2)以外の事由で退職するとき
  一部免除することができる額=(貸与総額/勤務すべき日数)×勤務月数

【勤務期間の計算】 勤務期間は、助産師として市民病院への勤務を開始した日の属する月から退職した日の属する月までを月数により計算します。ただし、休暇、欠勤その他の理由で1ヶ月に15日(日曜、休日を含む)以上勤務しない月は勤務期間に含まれません。(他院での研修、出張等の業務によって勤務しない場合を除きます。)
このほか、育児短時間勤務の場合に勤務期間に含まない期間の取り扱いは、別に市長が定めるものとします。

【延滞利息】 正当な理由がなく返還をしなかったときは、延滞利息(年利14.6%)を延滞した日数に応じて付すことになります。(閏年でも年365日で計算します。)

【届出等】 ◆毎年、提出又は届出する事項
 在学中は、毎年4月15日までに現況届に学業成績表を添付して提出していただきます。

◆該当する場合に提出する事項
@氏名又は住所を変更したとき。
A退学、休学、復学、停学の処分を受けたとき、又は心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
B修学資金の貸与を受けることを辞退するとき。
C連帯保証人または連帯保証人の住所、氏名、職業に変更があったとき。
D卒業したとき
E助産師免許を取得したとき。
F死亡したとき


※制度の詳細は、市立島田市民病院看護師の助産師免許取得に対する修学資金貸与条例及び市立島田市民病院看護師の助産師免許取得に対する修学資金貸与条例施行規則(様式を除く。)をご覧ください。
【お問い合わせ先・申込先】 〒427-8502 静岡県島田市野田1200番地の5
市立島田市民病院 管理課 総務係

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文責:管理課
作成日:平成22年8月12日
更新日:平成22年8月12日
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